下記のいずれかに該当する方は本共済契約の被共済者(保障の対象者)
  となることができません。
  
  
   - 加入時点において日本国内に居住していない方。またはすでに日本を
 出国している方
- 3ヶ月を越えて渡航される方または帰国予定日が決まっていない方   
   
- 航空機(ヘリコプターを含む)の免許取得を目的として渡航する方   
   
- 危険職務
     
     
         - テストパイロット・テストドライバー・テストライダー等   
         
- 競馬・競輪・競艇等   
         
- 力士・拳闘家・プロレスラー・プロスキーヤー等   
         
- 坑内・トンネル内作業   
         
- スタントマン・レスキュー隊員   
         
- 猛獣を取扱う方・サーカス・軽業師・曲芸師等   
         
- ゴンドラを使用する窓拭き業(但し3階以上の建物の窓拭き業)   
         
- 橋梁・ダム・ビル等の建設作業   
         
- 高圧線・送電線・配電線・通信線等の電気工事   
         
- 火薬・爆発類または劇毒物類の取扱業   
         
- 潜水夫・サルベージ作業員・発破作業員等   
         
- 航空機搭乗   
         
- その他本会が別に指定する職務  
 
- 危険な運動
     
     
         - 山岳登はん(ピッケル・アイゼン・ザイル・ハンマー等の登山用具
 を使用するもの)
- リュージュ・ボブスレー・スカイダイビング・ハングライダー・搭乗・
 飛行船搭乗
- 超軽量動力機(モーターハングライダー・マイクロライト機・
 ウルトラライト機)搭乗
- ジャイロプレーン搭乗   
         
- その他これらに類する危険な運動  
 
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  本共済契約を締結し、同契約上の所定の権利および義務を有し、同権利および同義務を行使又は履行できる方で、かつ、NPO海外渡航者安全機構の会員の方。
  
  
  本共済制度を利用されるにあたっては、出資金50円をご利用の度にお支払いいただきます。
  
  
  本共済契約の共済期間は、共済加入証書に記載された共済期間開始日の午前零時に始まり共済期間終了日の24時までとします。(時刻は、日本国の標準時によるものとします。)本共済契約の責任期間(保障期間)は、被共済者が申込書記載の海外旅行の目的をもって被共済者の住居を出発したときから被共済者の住居に帰着するときまでの旅行行程(当該旅行以外の目的をもって行動している間を除きます。)に限ります。但し、運行時刻が定められている交通機関の遅延、欠航、運休、搭乗不能、医師の治療、ハイジャックやテロリストによる不法な支配や公権力による拘束などによって、共済期間終了日の24時までに帰着できなかった場合は、本会が妥当と認める時間を限度として、共済期間終了日は延長されます。
  
  
  共済期間開始日(出発時)前までに本会または取扱代理所窓口に本会所定の書式にてご通知いただくことにより当該申込みを撤回(取消)する事が出来ます。なお、保障開始後については解約として取り扱いますのでご注意ください。
  
  
  同一の被共済者が共済期間を重複して複数のコースに加入すること、又は同一コースに2口以上加入する事は出来ません。これに反して加入された契約については無効となります
  
  
  加入申込みの際に、加入申込書の記載事項(旅行の内容、健康状態や他の保険の加入状況等に関する告知を含みます。)について本会に知っている事実を告げなかったとき若しくは不実の事を告げたとき、又は加入申込みの後に、これらの記載事項に変更が生じたにもかかわらず、本会への通知および承諾を受けていなかったときは、共済金のお支払が受けられなかったり、共済契約を解除されることがあります。
  
  
  被共済者に共済金の支払い事由が生じたときは、当該支払事由の生じた日から30日以内に、事故の発生状況、発病の状況および経過、傷病の程度またはその他本会が必要と認める事項について本会に書面により通知しなければなりません。また、共済金の請求にあたっては、本会の求める書類を本会に提出しなければなりません。本会の認める正当な理由がなく、事故の通知、必要な書類の提出および報告、または必要な調査への協力を拒んだり、妨げたり若しくは改ざんした場合は、本会は、その共済金を支払いません。又、賠償事故に関して、予め本会の承認を得ず示談金や賠償金をお支払いになられた場合は、当該金額につき共済金の全額または一部をお支払いできない場合がありますのでご注意ください。
  
  
  共済金の受取人は、原則被共済者とし、共済金を受け取るべき日において被共済者が共済金を受け取る事が出来ない場合には、被共済者の法定相続人とします。死亡共済金については、被共済者の同意および本会が承認した場合に限り、異なる者に指定することもできます。
  
  
  被共済者が他の海外旅行傷害保険等に重複して加入されている場合には、共済会の支払額算出にあたっては分担払いとなり、 減額調整される事があります。
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本会は世界有数の保険会社のグループであるモンディアルアシスタンス社と提携しておりますので、海外での事故も安心です。
  
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      [ 死亡共済金 ]
        
    
      - 共済金をお支払いする場合 
 海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に死亡された場合。
- お支払いする共済金 
 傷害死亡・後遺障害共済金の全額を死亡共済金受取人にお支払いします。
 ただし、すでに支払われた後遺障害共済金を除きます。
- 共済金をお支払いできない主な場合
        
            - 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。 
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為 
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転 
- 脳疾患、疾病、心神喪失 
- 妊娠、出産、早産、流産 
- 戦争、革命など 
- 放射線照射、放射能汚染 
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。 
 
 
    [ 後遺障害共済金 ] 
      
    
      - 共済金をお支払いする場合 
 海外旅行中の事故によるケガのため事故の日から180日以内に身体の一部を失ったり、
 またはその機能に重大な障害が残った場合。
- お支払いする共済金 
 後遺障害の程度に応じて傷害死亡・後遺障害共済金額の3%~100%をお支払いいたします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
        
            - 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。 
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為 
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。 
- 脳疾患、疾病、心神喪失。 
- 妊娠、出産、早産、流産。 
- 戦争、革命など。 
- 放射線照射、放射能汚染。 
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。 
 
 
    [ 治療費用共済金 ] 
    
      - 共済金をお支払いする場合 
 海外旅行中の事故によるケガのため医師の治療をうけられた場合
- お支払いする共済金 
 1回の事故につき次の費用のうち実際に支出した金額を傷害治療費用共済金限度の範囲内で、
 事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いします。
            - 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。 
- 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。 
- 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ) 
- 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
 a)通信費    b)身の回り品購入費(5万円限度)
- 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。 
- 共済金請求のために必要な医師の診断書。
 
 注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
- 共済金をお支払いできない主な場合
 
          - 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。 
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為 
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。 
- 脳疾患、疾病、心神喪失。 
- 妊娠、出産、早産、流産。 
- 戦争、革命など。 
- 放射線照射、放射能汚染。 
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。 
 
    
  
[ 治療費用共済金 ]  
      - 治療費用共済金
        
        
            - 海外旅行中または旅行終了後72時間以内に発病し、かつ医師の治療を開始された場合。
 ただし旅行終了後に発病された場合は旅行中に原因が発生したものに限ります。
- 海外旅行中に感染した特定の伝染病(重症急性呼吸器症候群(SARS)、エボラ出血熱、
 クリミア・コンゴ出血熱、マールブルグ病、コクシジオイデス症、デング熱、コレラ、ペスト、
 天然痘、発疹チフス、ラッサ熱、マラリア、回帰熱、黄熱)のために旅行終了後30日以内
 に医師の治療を開始された場合。
 
- お支払いする共済金
 1回の病気につき次の費用のうち実際に支出した金額を疾病治療費用共済金限度の範囲内で、
 事故の日(医師の治療を開始した日)から180日間を限度としてお支払いいたします。
            - 医師または病院に支払った診療関係・入院関係の費用。 
- 治療のために必要となった通訳雇人費用、交通費。 
- 義手、義足の修理費。(傷害治療費用のみ) 
- 入院のために必要となった次の費用(ただし、一回の事故につき20万円が限度)
 a)通信費    b)身の回り品購入費(5万円限度)
- 治療による入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用。 
- 共済金請求のために必要な医師の診断書。 
 注)健康保険、労災保険等から支払いがなされ被共済者が直接支払うことが必要とされない部分は対象となりません。
- 共済金をお支払いできない主な場合
      
      
            - 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。 
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為。 
- 戦争、革命など。 
- 放射線照射、放射能汚染など。 
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。 
- 妊娠、出産、早産、流産、およびこれらが原因の病気。 
- 歯科疾病 
- エイズ 
 
 
    
    [ 賠償責任共済金 ] 
 
    
    [ 救援者費用共済金 ] 
  - 共済金をお支払いする場合 
 海外旅行中に・・・ 
        - 傷害により事故の日から180日以内に死亡されたとき。 
- 病気により死亡されたとき。 
- 旅行行程中に発病した病気により、旅行終了後30日以内に死亡されたとき。 
- 旅行行程中に傷害または病気により3日以上継続入院されたとき。 
- 被共済者が搭乗している航空機、船舶等が遭難した場合。 
- 傷害により被共済者の生死が確認できない場合(ただし、被共済者の無事の確認ができた後に発生した費用は対象となりません。)または事故により緊急な捜索、救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合。 
 
- お支払いする共済金
 共済契約者、被共済者または被共済者の親族の方が支出した次の費用を保障期間を通じ救援者費用等共済金額の範囲内でお支払いします。
        - 捜索救助費用。 
- 現地までの航空運賃等交通費。 
- 現地および現地までの行程におけるホテル等宿泊施設の客室料(1名につき14日分が限度)。   
- 渡航手段および現地での諸雑費(ただし20万円が限度であり、入院治療に伴う諸雑費として傷害治療費用共済金、疾病治療費用共済金が支払われるべき費用については除きます。) 
- 現地からの移送費用。 
- 遺体の処理費用(ただし100万円が限度。)。 
 
- ※上記(2)から(4)の費用については被災者1名につき以下が限度となります。
 
 
        
          
            |  | (2)の交通費、(3)の客室料 | (4)の諸雑費等 |  
            | 3日から6日までの入院の場合 | 救援者1名分 | 5万円 |  
            | 7日以上の入院の場合 | 救援者3名分 | 20万円 |  
 
- 共済金をお支払いできない主な場合
    
        - 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。 
- ケンカ、犯罪行為。 
- 戦争、革命など。 
- 放射線照射、放射能汚染。 
- 他覚症状のないむちうち症、腰痛。 
 
 
    
    [ 携行品損害共済金 ] 
  - 共済金をお支払いする場合
 海外旅行中に、被共済者が所有し携行する身の周り品(カメラ、宝石、衣類など)が
 盗難、破損、火災などの偶然な事故により損害をうけた場合。
 注)現金、預貯金証書、小切手、有価証券、クレジットカード、定期券、コンタクトレンズ等は対象外となります。
- お支払いする共済金
 携行品1個または1対について、10万円を限度として時価額または修繕費をお支払いします。
 ただし、共済の目的が乗車船券、航空券のときは5万円を限度とします。また、携行品損害共済金額をもって
 保障期間中の支払いの限度とします。
 注1)運転免許証または、旅券の盗難等による損害については5万円を限度としてその再発給費用をお支払いします。
 注2)強盗、盗難および航空会社等の寄託手荷物不備の事故等(例 ロストバゲージ)については共済金支払限度額が
 30万円までとなります。
- 共済金をお支払いできない主な場合
    
        - 共済契約者、被共済者や共済受取人の故意。 
- ケンカ、自殺行為、犯罪行為 
- 無免許、酒酔、麻薬等使用中の運転。 
- 戦争、革命など。 
- 放射線照射、放射能汚染。 
- 携行品のかしまたは自然の消耗 
- 携行品の置き忘れまたは紛失 
- サーフィン、ウィンドサーフィン、スキューバダイビングなど危険な運動に使用中の用具等。 
 
 
    
    [ 治療・救援者費用共済金 ] 
  - 傷害治療費用、疾病治療費用、または救援者費用のいずれかが支払われる場合、
 これらの共済金の支払にかえて、支払われるべき金額の合計額をお支払します。
 お支払する共済金は、1回のケガ、病気、事故につき治療・救援者費用共済金額を限度とします。
- 共済金をお支払いできない主な場合
 それぞれ傷害治療費用、疾病治療費用、救援者費用に同じ。
 
    
    [ 航空機遅延費用共済金 ] 
  - 共済金をお支払する場合
 <出発遅延費用等>
 搭乗予定の航空機について
      - 6時間以上の出発遅延 
- 欠航・運休 
- 航空運送事業者の搭乗予約受付け業務の瑕疵による搭乗不能が生じ、
 出発予定時刻から6時間以内に代替となる他の航空機を利用できないとき。
 <乗継遅延費用>
 航空機を乗り継ぐ場合で、搭乗していた到着機の遅延により乗り継ぎの予定だった出発機に搭乗できず、
 搭乗していた到着機の到着時刻から6時間以内に出発機の代替となる他の航空機を利用できないとき。
- お支払する共済金
 <出発遅延費用等>
 出発地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、
 ホテル等への移動交通費をお支払します。ただし、1回の搭乗不能につき、2万円を支払の限度とします。
      - 衣類購入費(寄託手荷物に下着、寝間着など必要不可欠な衣類が含まれていた場合で、これらを購入したときの費用) 
- 生活必需品購入費(寄託手荷物に洗面用具、かみそり、くし等の生活必需品が含まれていた場合で、
 これらを購入したときの費用)
 ただし、寄託手荷物が被共済者のもとに到着した時以降にこれらを購入した費用は除きます。
 <乗継遅延費用>
 乗継地において、代替となる他の航空機が利用可能となるまでの間に負担したホテル等客室料、食事代、ホテル等への
 移動交通費をお支払します。
- 共済金をお支払いできない主な場合
 
        - 共済契約者、被共済者や共済金受取人の故意。 
- 地震もしくは噴火またはこれらによる津波。 
- 戦争、革命など。 
- 放射線照射、放射能汚染など。 
 
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